有給休暇の取得促進月間
10月は、今年の4月に入社された社員の方が全労働日の8割以上出勤した場合、年次有給休暇「10日間」が発生する月ですよね。
厚生労働省の調査によると、日本全体の有給休暇の取得率は、平成4~5年度の56.1%をピークに減少傾向で、平成12年度からは一貫して50%を下回っている状況です。
そこで、国(厚生労働省)では、今年から10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めて、有給休暇の取得促進にむけたキャンペーンを行っています。
お勤めの中の方はぜひこの機会に、ご自身の有給休暇の日数や取得方法等についてご確認くださいね!
労働基準法では、有給休暇は「全勤務日の8割以上出勤した労働者に対し付与する」とされています。
「育児休業期間中は出勤していなかったのだから、育児休業復帰後は有給休暇は発生しない、と言われた」というようなケースがたまにありますが、この取り扱いは誤りです。
①業務上の傷病(労災)により療養のため休業した期間
②産前産後の休業期間
③育児介護休業法に規定する育児ないし介護休業を取得した期間
これらの期間は出勤したものとして取り扱う義務があります。
(労働基準法第39条第8項)
ですから、お休みされる方もこの知識を頭の片隅に留めておき、
復帰後の有給休暇の日数などについて、ご確認いただければと
思います。