個人情報保護法の改正
こんにちは。委員会の橋爪です。
毎年のことながら蒸し暑い季節となりました。
体調管理には十分に注意したいものです。
さて、自分の健康状態を知る方法として健康診断があります。
会社勤めの方は一年に一度実施されていますね。
その後、健康診断書は会社に提出されることとなるのですが
この情報が「要配慮個人情報」に分類されることを知っていますか?
といいますのも2017年5月30日に個人情報保護法が改正され
その取扱いがより厳格なものとなりました。
「要配慮個人情報」の定義となるのは、
・本人の人種
・信条
・社会的身分
・病歴
・犯罪の経歴
・犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別
これらの情報となります。
そして本人の同意がない場合には、
その取得自体が原則として禁止なのです。
労務管理を行う上でのルール整備が必要になりました。
「個人情報の適正な取得」
「利用目的の明確化」
「情報管理の徹底」
既に開始されたマイナンバーの管理を含め
担当者は大変ですよ。
課題が山積みです。
そして、情報を提供する側も注意が必要となります。
「情報は適切に管理されているのだろうか?」
蒸し暑い中、どちらも気が抜けません。