せたがや働く女性応援委員会のBlog

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マタハラに対する判決

マタハラ(マタニティハラスメント)という言葉を最近耳にするようになりました。

 

マタハラとは、妊娠や出産による職場でのいやがらせのことを言います。
残念ながら、妊娠や出産をした社員に対し、
「妊娠してつわりがひどいからって、軽い仕事がしたいなら、パートになってほしい」「妊娠して残業できないなら、辞めてください」などと一方的に身分変更や解雇などを言われてしまった、といった問題があることを聞きます。

法律では、妊娠や出産を理由として、労働者が不利益になる待遇をしてはいけないと定められています。
男女雇用機会均等法


先日、最高裁判所は、「妊娠を理由にした職場での降格は、原則として男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法だ」とする初めての判断を示しました。

病院で副主任として勤めていた理学療法士の女性が、妊娠したために負担の軽い業務を希望したところ、新たな業務に就く際に病院側から副主任の肩書を外され、副主任手当を失いました。これに対して、女性が妊娠によって不当に降格させられたとして、損害賠償を求めた訴訟に対する判決です。
この判決では不利益処分にあたらないとされるのは「自由な意思に基づいて本人が同意した場合」と「業務を円滑に進めるうえで特段の支障が生じる場合」との基準も明示しました。

なお、厚生労働省のホームページでは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パートタイム労働法に基づく“紛争解決援助制度”のパンフレットが公開されています。

こちらでは法律に基づく紛争解決援助制度の案内や、様々な事例が掲載されていて、参考になるかと思います。

ご一読されることをおすすめします。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000059825.pdf

 

 

最高裁HP:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577