せたがや働く女性応援委員会のBlog

働く女性の健康や法律などに関連した情報をお届けします☆

個人情報保護法の改正

 

こんにちは。委員会の橋爪です。

 

毎年のことながら蒸し暑い季節となりました。

体調管理には十分に注意したいものです。

 

さて、自分の健康状態を知る方法として健康診断があります。

会社勤めの方は一年に一度実施されていますね。

 

その後、健康診断書は会社に提出されることとなるのですが

この情報が「要配慮個人情報」に分類されることを知っていますか?

 

といいますのも2017年5月30日に個人情報保護法が改正され

その取扱いがより厳格なものとなりました。

 

「要配慮個人情報」の定義となるのは、

・本人の人種

・信条

・社会的身分

・病歴

・犯罪の経歴

・犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別

これらの情報となります。

 

そして本人の同意がない場合には、

その取得自体が原則として禁止なのです。

 

 

労務管理を行う上でのルール整備が必要になりました。

「個人情報の適正な取得」

「利用目的の明確化」

「情報管理の徹底」

 

既に開始されたマイナンバーの管理を含め

担当者は大変ですよ。

課題が山積みです。

 

そして、情報を提供する側も注意が必要となります。

「情報は適切に管理されているのだろうか?」

 

蒸し暑い中、どちらも気が抜けません。