せたがや働く女性応援委員会のBlog

働く女性の健康や法律などに関連した情報をお届けします☆

セミナー「働く女性が知っておきたいトラブル対処法」

マタニティハラスメントをご存知ですか?

 昨年、マタニティハラスメント(マタハラ)に関連した最高裁判決がでて、新聞やニュースなどに取り上げられましたが、
労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等※を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。

 

マタハラやセクハラなど、働く女性が知っておきたいトラブル対処法について、トラブル解決の手段や法制度について解説したセミナーが開催されます。

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「働く女性が知っておきたいトラブル対処法」
  ~セクハラ・マタハラ 最新事情~

内容、日時:
①セクハラをめぐるトラブル対処法
  6/19 (日) 18:30~20:30
②マタハラなどをめぐるトラブル対処法
  6/24 (日) 18:30~20:30  

講師:弁護士 圷 由美子(あくつゆみこ)先生
会場:東京都南部労政会館 第5,6会議室
共催:品川区・目黒区・大田区・世田谷区
費用:無料
申し込み方法:
 お電話かFAX,HP経由でお申込みください。
  東京都労働相談情報センター 大崎事務所
       電話:03-3495-4872
       FAX:03-3495-4916
  HP:【月間事業】働く女性が知っておきたいトラブル対処法|セミナー・労働教育|はたらくネット

 

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※主な理由

①妊娠したこと
②出産したこと
③母性健康管理措置を求めたこと又は受けたこと
④坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
⑤産前休業を請求し、休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと
⑥妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
⑦妊産婦が時間外・休日・深夜に労働しないことを請求し、又は労働しなかったこと
⑧育児時間を請求し、又は取得したこと
⑨妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと
⑩育児休業申出をしたこと又は休業したこと
⑪介護休業申出をしたこと又は休業したこと
⑫看護休暇申出をしたこと又は取得をしたこと
⑬時間外労働の制限、深夜業の制限、勤務時間短縮等の措置を申し出たこと又は利用したこと

 

厚生労働省

妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf